当事務所が本人訴訟で選ばれる理由
他事務所の中には、手続きや書類作成のみを司法書士事務所が行い、裁判はご本人に丸投げという状態の事務所様もあります。
一方、当事務所では、ご一緒に裁判所へ司法書士やスタッフが同行し、可能な場合は裁判を傍聴し(傍聴が認められない場合は同行なし)、手続きの仕方や、状況に応じた対応を親身にお伝えします。
事前に決め細やかな打ち合わせを行い、答えなければならない質問等には、どのように答えればよいのかのQ&A集等をお渡し、打ち合わせを行うため、安心して裁判に臨んでいただくことができます。
本人訴訟のメリット・デメリット
本人訴訟のメリットは、費用の安さです。例えば、通常弁護士に依頼した場合50万円程度の
支払いを求められますが、当事務所では15万円から20万円程度で済ませることが出来る場合も
あります。但し、具体的な金額につきましては、一度お問い合わせをお願いします。
また、ご本人が主体的に裁判に関与ができるため、裁判官の価値判断やプロセスを理解でき、
司法書士と二人三脚で乗り越えていくことができます。
司法書士による本人訴訟が便利な場合
司法書士による本人訴訟と弁護士による代理人訴訟では、向き不向きの事件があります。
例えば、
・自己破産
・個人民事再生
・家事調停事件(離婚調停や養育費関係の調停、遺産分割調停など)
・借金をしていることは認めているが、お金がない等の理由で支払ってくれない
・債権者(サラ金等)との間に争いはないが、過払い金を支払ってくれない
・証拠が明らかな場合
・費用対効果でやめたほうがよいという理由や勝ち目がないためという理由で、弁護士に訴訟を断られたが、どうしても行いたい
という場合には、本人訴訟が向いています。
一方、内容が非常に複雑で揉めている場合(例えば、事実関係や財産関係などで大きな争いがある場合、親権などで複雑に揉めている場合)など、司法書士による本人訴訟支援は不向きなものも確かにあります。
ご自身のケースは、司法書士支援による本人訴訟と弁護士に代理手続を依頼するかのどちらがよいかをお知りになりたい方は、当事務所までお気軽にご相談ください。