アイフルの過払い金請求
アイフルは大手銀行の子会社となってない、独立系の大手消費者金融業者です。
2009年に事業再生ADR手続を行い、現在は経営再建を行っています。
そのため、近年では過払い金返還請求への対応が悪化しており、満足できる返還を受けることが最も難しい業者の一つです。
なお、平成23年に株式会社ライフの一部貸金事業を吸収合併したため、ライフに対する過払い金もアイフルに対して請求することになりました。
アイフルとの和解・訴訟
アイフルは任意交渉(裁判をせずに話し合いによる解決)での過払い金の満額近い回収は困難で、早期の和解の場合には、2~6割程度の返還提案がされています。
一方で、訴訟による解決(裁判手続き)をすると、過払い金の返還までに時間がかかり、さらに最近ではアイフル側から控訴(判決後に上級審まで争うこと)されるなど、さらに長期化する傾向があります。
そして、時間が経過すると、武富士の様に経営破綻して過払い金を回収できなくなってしまう可能性もあります。
アイフルの過払い金が発生している可能性のある方はお早めにご相談ください。
当事務所では、徹底的な満額回収を目指し裁判により解決をするか、倒産リスクも考え任意交渉により早期解決するかを、お客様のご要望をお伺いしたうえで最適なご提案をさせていただきます。
注:状況や傾向については変わることがございますので、ご了承ください。
債務整理の相談風景
初回相談では、債務整理に詳しい司法書士が借金問題解決のために現在の借金の状況をヒアリングさせていただき、 最適な債務整理の方法をご提案させていただきます。
また借金が増えた経緯や、家計に占める借金の割合等もお聞きし、単に既存の債務を整理するだけでなく、根本的な解決を目指します。
「滋賀・草津債務整理相談センター(運営:たけまえ司法書士事務所)」がお客様の債務整理を受任したことを、当事務所から貸金業者に連絡し、 これまでのお客様の借金の経過がわかる書類(取引履歴)を請求します。
この時点で業者からの取り立ては止まりますので、ご安心ください。
そして、債務額が確定後に方針を最終決定します。
過払い金が発生している場合には、直ちに返還請求を、残債務がある場合にはサラ金業者と和解交渉を行います。
自己破産手続・個人再生手続に移行する場合には申立ての準備を開始します。
債権者と示談がまとまれば、和解書を交わします。
滋賀・草津債務整理相談センターは一時的な債務整理対応をするのではなく、皆様の今後のことも見据えた上で、お客様の将来がより良くなるための債務整理コンサルティングを行っております。
皆さまにとって新たな生活のスタートができるよう、お客様の今後の生活を第一に考えサポートいたします。