プロミスの過払い金回収
三井住友銀行の子会社になったプロミス(SMBCコンシューマンファイナンス株式会社)は、最近では積極的なテレビCMを展開しており、資金面での不安はないようです。
そのため、急に倒産して過払い金を回収できなくなるということはないと思われます。
またプロミスの担当者にもよりますが、三井住友銀行の子会社になってからは過払い金請求に対して比較的対応は良いといえます。
なお、プロミスは以前に三洋信販(ポケットバンク)とアットローンを吸収しています。
そのため、プロミスからの借り入れについては完済していたとしても、三洋信販、アットローンの借金が残っている場合は完済扱いにならないため、債務整理を行うとブラックリストに載る可能性があるので、注意が必要です。
※ 完済後に過払い金請求をした場合は、ブラックリストには載りません。
プロミスとの和解・訴訟
プロミスは、比較的良い和解条件を提示してくることも多く、裁判をしなくても交渉次第で発生した過払い金の満額に近い金額を回収できることもあります。
しかしながら、過払い金満額を取り戻すためには、裁判をしないと難しいといえます。
一方で、裁判を行うと回収までに時間がかかってしまうことも考慮しなくてはなりません。
そのため当事務所では、回収を急ぐのか或いは時間を掛けてでも満額回収を目指すのか、お客様のご要望をお伺いしたうえで最適なご提案をさせていただきます。
注:状況や傾向については変わることがございますので、ご了承ください。
債務整理の相談風景
初回相談では、債務整理に詳しい司法書士が借金問題解決のために現在の借金の状況をヒアリングさせていただき、 最適な債務整理の方法をご提案させていただきます。
また借金が増えた経緯や、家計に占める借金の割合等もお聞きし、単に既存の債務を整理するだけでなく、根本的な解決を目指します。
「滋賀・草津債務整理相談センター(運営:たけまえ司法書士事務所)」がお客様の債務整理を受任したことを、当事務所から貸金業者に連絡し、 これまでのお客様の借金の経過がわかる書類(取引履歴)を請求します。
この時点で業者からの取り立ては止まりますので、ご安心ください。
そして、債務額が確定後に方針を最終決定します。
過払い金が発生している場合には、直ちに返還請求を、残債務がある場合にはサラ金業者と和解交渉を行います。
自己破産手続・個人再生手続に移行する場合には申立ての準備を開始します。
債権者と示談がまとまれば、和解書を交わします。
滋賀・草津債務整理相談センターは一時的な債務整理対応をするのではなく、皆様の今後のことも見据えた上で、お客様の将来がより良くなるための債務整理コンサルティングを行っております。
皆さまにとって新たな生活のスタートができるよう、お客様の今後の生活を第一に考えサポートいたします。