借金に時効あるの?借金の時効と時効の援用について専門家が解説
過去に借入があったために、自動車やクレジットカード、住宅ローンの審査が通らないという方が多くいらっしゃいます。
もしかしたら、その借金は時効になっているかもしれません。
それにもかかわらず、借金をしている情報だけはいまだに残ってしまっているため、新たな借入ができなくなっている可能性があります。
借金が時効になっているということは、お客様から債権者に対して「その借金は、時効です」ということを伝えなければなりません。
借金は、いつになったら時効になるの?どのようにそれを証明すればよいの?について解説いたします。
借金の時効について
借金にも「時効」があります。
つまり、弁済期又は最後の返済から一定の期間が経過すると借金を返さなくてもよくなる可能性があります。
金融機関や個人など債権者(貸し手)が一定の期間、お金を貸した人に借金を返してもらう権利を使わずに放っておいた場合、その借金を返してもらう権利が消滅してしまいます。
借金の内容や貸し手によって時効年数が異なります。
借金の時効年数
・銀行などの金融機関、信販・消費者金融などからの場合 5年
・友人や知人、親などの「個人」からの場合 10年
時効の援用について
しかし、単に5年から10年の期間が過ぎれば自動的に時効になるわけではなく、「時効の援用」ということをしなければなりません。
「時効の援用」とは、内容証明郵便で「あなたからの借金は時効となりました。」という、援用通知を債権者(貸し手)に対して送り、時効を主張しなければなりません。
そうしなければ、時効は成立しませんので、注意が必要です。
時効になったと思ったら早めに当事務所にご相談ください。
時効が成立していない場合があります(時効の中断について)
自分では5年から10年の期間が過ぎ、借金の時効が発生していると思っても、時効中断(時効期間のリセット)があると、時効が成立していない可能性があります。
時効が中断してしまう理由として、大きく3つのパターンがあります。
1.債務の承認
債権者からの督促などによって、借金があることを認めてしまうと時効の利益を放棄したとみなされ、時効が中断されてしまいます。
そのため債権者(貸し手)が「1000円でもいいので返済して下さい・・・」と言われますが、債権者は時効の中断を狙って行っているのです。
2.裁判上の請求
債権者(貸し手)が裁判所に提訴し、債務者(借り手)に返済してくれと、訴訟や支払い督促という形で裁判所から送られてきます。
この時点で中断になります。
しかし、裁判以外の口答や電話、ハガキ、手紙、電報などでは中断しません。内容証明郵便の場合に限っては、6ヶ月間だけ時効の中断がされます。
3.差押え、仮差押え、仮処分
給料の差押えをされたような場合には時効は中断します。
時効を前に債権者から督促が来た場合には一度ご相談ください。
時効直前に債権者から督促が来ている場合でも、「もう少しで時効であるから、逃げ切ろう」と放置している方もいるかもしれません。
時効がくるまで逃げ切ることを助長するような情報も、ネットで出回っております。
しかし、当事務所では、この方法はおすすめしません。
なぜなら、時効が成立するまでの期間、色々な不利益や不自由を被ることになってしまうからです。また、貸金業者は様々な手法であなたに対して借金を返済するようアプローチをしてきますので、安易に逃れることは出来ません。
そのような場合には、まずは一度当事務所にご相談ください。
現在の収入や支出、他社からの借入状況など、家計の状況を総合的に検討し、時効の援用が適応できる場合には行い、時効が成立していない場合には任意整理や個人再生、自己破産などのあなたの生活にとって一番よい債務整理の方法を一緒に考えていきます。
時効の援用を活用した解決事例
当事務所では時効の援用を活用して借金を免除できた事例も多数ございます。
知らないうちに借金の名義人にされ、通知が届いて約400万円の借金があったという方の解決事例について流れとポイントをまとめましたので詳しくは下記よりご確認ください。
当事務所の無料相談について
当事務所では借金の時効、時効援用を含め借金問題、債務整理のことなら何でも専門家に相談いただけます。
初回相談は無料なので少しでもお悩みの方は是非お気軽にご連絡ください。
無料相談のご予約は077-516-8001より宜しくお願い致します。
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