どんな時に個人再生をした方が良いの?
借金の返済が困難になったり、一度整理して再スタートを切ろうという方で、自分に適した債務整理の方法を知りたいというご相談を多くいただきます。
当センターにご相談いただく方も、借金問題で困っているが、自己破産を選んだ方が良いのか、個人再生を選んだ方が良いのか分からない。
そもそも色々な債務整理の方法には様々な種類があるが、違いやメリット、デメリットが分からないという方も多いです。
ここでは債務整理の方法の1つである『個人再生』について、どのような方に向いているのか、またどのような場合は他の方法で債務整理をした方が良いかを解説します。
個人再生をした方が良いケース
個人再生をした方が良いケースは主に以下の3パターンに当てはまる場合になります。
是非ご自身に当てはめてお考え下さい。
ただし債務整理は状況によって適した制度がありますので、あくまで目安としてお考え下さい。
ご自身に合った債務整理の手段を知りたいという方は、是非当事務所の無料相談にお越しください。
個人再生をした方が良いケース① 一定の収入があり、借金の減額がな方
個人再生と比較されることの多い任意整理でも借金・利息の減額はできるケースが多いですが、利息制限法で定められている分までになります。
しかし、個人再生では支払いの総額を最大で10分の1にまで減額することができます。
個人再生をした方が良いケース② マイホームを手放したくない方
個人再生を活用して債務を整理する場合、マイホームを手元に置いておくこともできます。
しかしマイホームを手放さないためには住宅ローンの支払いは続けることになりますので、注意が必要です。
これに対して債務整理の手段の1つとして有名な「自己破産」を活用した場合は、家や車などは全て手放さなくてはならなくなってしまいます。
個人再生をした方が良いケース③ 資格を伴う職業の方
資格を伴う職業(旅行業者・建築業者など)の方が自己破産をした場合には、一定期間の制限が設けられて、それまで通りに働くことが困難になってしまうことがありますが、個人再生では資格の制限がありません。
そのため、資格を持っていて、その資格が必要な職業に就いている方は個人再生が適していることが多いです。
ではここまでで、個人再生をした方が良いケースを紹介しましたが、ここからは個人再生をしない方がよいケースを紹介します。
個人再生をしない方が良いケース
今度は逆人個人再生をしない方が良いケースを紹介します。
個人再生をしない方が良いケース① 収入のない方
個人再生をしても借金が全てなくなるわけではなく、減額された分の支払いは続きます。
そのため収入のない方は個人再生に向いていません。
個人再生をした方が良いケース② 家や車を所有していない方
手放したくない財産がない場合は自己破産をすることで借金を0にする方が向いているケースもあります。
ご自身にあった債務整理を知りたい方へ
ここまでで個人再生が向いているケースや、個人再生が向かないケースを紹介させていただきましたが、条件に当てはまるからといって必ずしも個人再生が向く、向かないが決まるわけではありません。
当事務所では債務整理をご検討の方への無料相談を実施しています。
無料相談では専門家の司法書士がご相談者の状況を整理し、どのような手段で借金問題を解決するのがオススメか説明します。
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