個人事業を営んでいた夫の保証人に母親、妻がなっていた場合の3名の破産手続きの件
相談前
当時、50代のAさんは個人事業(建設業)を営んでおり、資金繰りのために借入を繰り返し、自転車操業のうえ、ついに返済に窮し、自己破産に至りました。
妻、父親名義の土地を相続したものの、そのAさん名義の土地に個人名義の担保権がついており、抹消したいとのことでした。
昭和初期に登記されたものであり、担保権の名義人も面識がないとのことでした。
担保権者の相続関係
当方の調査の結果、担保権者の親戚が近隣に住んでいることが判明し、Aさんとともに訪問し、実はAさんの遠い親戚であることがわかり、相続関係の調査に入ったところ、旧民法の家督相続制度や代襲相続等が発生しており、相続人の数は10名に及びました。
たけまえ司法書士事務所の解決方法
親戚の方から連絡をとっていただき、当職から手続きの詳細な説明をすることにより、担保権者の相続人全ての方から安心されて同意を得ることができ、相続による担保権の移転及び担保権の抹消手続きをとることができました。
解決後
Aさんは、土地の担保権の抹消により、名実ともに完全な所有権を取得することができ、非常に喜んでおられました。そして、このことをきっかけとして、自身のルーツを知ることができ、親族関係が深まり、親族間での話をする機会が、少しずつではありますが、増えたということでした。
司法書士からの一言
本件は、不動産に担保権が抹消されず、長年放置されていたために、相続人がその抹消のために奔走することとなったケースと言えます。
遠い親戚とはいえ、長年付き合いがないと面識がない場合も多く、さらに放置されてしまい、相続人に担保付の状態で財産が引き継がれることがあります。
当事務所では、そういったことが判明した場合には、根気良く関係者に説明をすることにより、安心して協力を得られるようにしております。
できるだけ、問題が発生した際には、すみやかに解決のために動くことが、後々の代に禍根を残すことなく、不動産を相続することができるこつです。
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